1952-03-28 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
第五條も広告税、接客人税等を廃止した関係であります。 第三十一條の二は、附加価値税の実施を一年延明いたします関係上、加算法を採用しようとする法人がそれを採用したいという届出の期限を一年間ずらそうとする改正であります。三十一條の三は、これもやはり附加価値税を一年延期いたします関係上、算定方法に変更がありました場合に、固定資産についての特別な取扱いをいたします。
第五條も広告税、接客人税等を廃止した関係であります。 第三十一條の二は、附加価値税の実施を一年延明いたします関係上、加算法を採用しようとする法人がそれを採用したいという届出の期限を一年間ずらそうとする改正であります。三十一條の三は、これもやはり附加価値税を一年延期いたします関係上、算定方法に変更がありました場合に、固定資産についての特別な取扱いをいたします。
○鈴木(俊)政府委員 自転車税、荷車税、接客人税等につきまして、来年度から撤廃する考えなきやというお話でございますが、大石さんの御意見は、こういう零細なものに課税するようなことは、なるべくやめた方がよくはないかということだろうと思いますが、来年度につきましては、大体全体の地方税といたしまして、二千八十七億というものを一応計画の上で予定しております。
その反面に今日の庶民生活になくてはならないいわゆる自分の足の代りに使つております自転車、自分の肩の代りに使つております荷車、あるいは接客人税等のごときは、当然これを廃止すべきであると考えておるのであります。
すなわち入場税にしてしかり、遊興飲食税の一部においてしかり、あるいは自転車税、荷車税、あるいは狩猟者税、接客人税等いずれも財源がありましたならば、これを廃止あるいは減税しなければならないということは明らかなる事実であります。われわれは財源をすみやかに捻出いたしまして、一日も早くその実現をはかりたいものと考えておるのであります。決してただいまの修正を加えただけでもつて満足するものではない。
徴収を旧法によりまして四月以降継続しておりますのは、遊興飲食税、電気、ガス税、鉱産税、木材引取税、接客人税等でございますが、これらにつきましては、ただ道府県分と市町村分を一つにまとめるということは考えておりますが、別に税率につきましての変更は考えておりません。
○岩木哲夫君 政府はこの入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材取引税、広告税、接客人税等は、四月一日からいわゆる減免と申しますか、低減の措置を講ずるうことを以て国の予算も編成し、或いはこれに伴う政府の資金計画、産業計画というものは、まあ政府は立てないか知らんが、凡そこの予算に伴う一ヶ年間の計画というものは立てられた筈であります。
にはさつきちよつと申しかけておりまするが、昨年の税制審議会のときにおきましても、入場税、自転車税、荷車税、広告税、接客人税、船舶税以下これらの小さい税種は全部これを廃止すべしとの意見書を提出したのでありますが、これらを見ますると、まつたくわれわれの意見と一致するのでありまして、消費税以下幾つかの税を撤廃したことは、まことに喜ばしいことと思いますが、なぜこの機会に入場税、自転車税、荷車税、広告税、接客人税等
従つて現行税法によつて取敢えず徴收を継続せんとするものは、入場税の外、鉱産税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税、入湯税及びこれらの附加税並びに屠畜税、広告税及び接客人税等でありまして、これらの税の徴收による各都道府県と各市町村との税收の凸凹調整は、新地方税法と地方財政平衡交付金法の制定施行の後、右交付金の交付の際し按配せんとするものであります。